1955-01-19 第21回国会 衆議院 議院運営委員会 第7号
従つて枚数の問題と、それから出したのが軒並みに、交際も何もないところに、いわゆる事前運動的、形式的な意味で出されておるかどうか。この事実が明確でなくてここに呼ばれるということは、当人のためにも非常に迷惑なことであろうと思いますので、そういう点をはつきりしてから名前も出す、ここにも呼んでいただく、こういうふうに慎重にお取り扱いを願いたいと思います。
従つて枚数の問題と、それから出したのが軒並みに、交際も何もないところに、いわゆる事前運動的、形式的な意味で出されておるかどうか。この事実が明確でなくてここに呼ばれるということは、当人のためにも非常に迷惑なことであろうと思いますので、そういう点をはつきりしてから名前も出す、ここにも呼んでいただく、こういうふうに慎重にお取り扱いを願いたいと思います。
そういたしますると九千枚になるわけでありますので、全国選出議員の場合におきましても地方選出議員の使い得る枚数を超えることができないということになると、地方選出議員が、ただいまのように選挙区の数を比較して枚数をふやす場合には、それに従つて枚数がふえるという結果になりますが、これと同じような趣旨に押えようということで修正案が来ておるわけであります。 百七十六條は交通機関の利用の問題でございます。
尚全国選出議員の選挙におきましてポスターの数が二万枚ということは同様でありますが、一つの都道府県内において使用し得る枚数につきまして、参議院案では四千枚、かようになつておりますが、衆議院案ではこの数につきまして三千ということになつて枚数が相違いてはいおります。
あまりたくさん発行すると、記念切手の価値がなくなるようなこともありますので、無制限に発行することはどうかと思いますが、要はその記念切手に盛られる意義と目的というものによつて、枚数をきめることになりますから、多く発行された場合には、地方のいかなる窓口にも配付されるごとになります。
価格は一等が百枚〇・五五ドル、二等が〇・四四ドル、三等が〇・三六ドル、こう書いておつて枚数が書いてない。私は数字はあまり上手ではないですけれども、これに二等、三等がなんぼでと書いてなかつたら、何億入つたかわかりはせぬ。こういうものが大体議員に対する答弁か。だからこれをまず第一に承りたい。それから次にのりのことに関連します。